「教祖」かくまった神奈川県警元警視に有罪
山梨県甲斐市の有限会社神世界グループによる霊感商法事件で「教祖」と呼ばれるトップの男をかくまったとして、組織犯罪処罰法違反(犯人蔵匿)の罪に問われた神奈川県警元警視の無職吉田澄雄被告(55)に、横浜地裁(佐脇有紀裁判官)は9日、懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。
検察側は論告で「元警察幹部が神世界の最高責任者をかくまうなどして、警察官の信用を大きく損なった」と指摘。吉田被告は起訴内容を認め、弁護側は執行猶予付き判決を求めていた。
起訴状によると、吉田被告は「教祖」の斉藤亨被告(54)に逮捕状が出ていると知りながら、8月18日~9月12日に岐阜県内や東京都内の旅館やホテルに宿泊させ、逮捕を免れさせる目的でかくまったとしている。
吉田被告は神世界グループ傘下のヒーリングサロンの運営に関与したとして08年2月、懲戒免職になった。(共同)
[2011年12月9日14時22分]
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