押尾学 懲役2年6月の実刑確定へ

元俳優・押尾学被告、懲役2年6月の実刑確定へ

 合成麻薬MDMAを服用して死亡した知人女性への救護措置が不適切だったとして、1、2審で保護責任者遺棄罪などで有罪となった元俳優・押尾学被告(33)について、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は13日の決定で被告の上告を棄却した。
 懲役2年6月の実刑が確定する。
 押尾被告は2009年8月2日、東京・六本木のマンションで知人女性(当時30歳)と一緒にMDMAを服用。女性が中毒症状で容体が悪化したのに119番せず、死なせたとして、保護責任者遺棄致死罪などで起訴された。公判では「人工呼吸や心臓マッサージなど救護措置をした」として無罪を主張した。
 1審・東京地裁の裁判員裁判は「速やかに119番すれば助かる可能性は一定程度あった」と指摘したものの、「救命が確実だったとまでは立証されていない」として、保護責任者遺棄罪の適用にとどめた。2審・東京高裁も、これを支持していた。
(2012年2月15日10時45分 読売新聞)



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